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記事では「見たくない表現に触れない権利」をメディアが守っていない点を問題視しているが、法的には、市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送に違法性がないとした最高裁判例が想起される 「月曜日のたわわ」全面広告を日経新聞が掲載。専門家が指摘する3つの問題点とは?
「月曜日のたわわ」全面広告を日経新聞が掲載。専門家が指摘する3つの問題点とは?
メディアが抱えるジェンダー問題に詳しい専門家は「性的な表現に触れたくない人の権利を守れていない上、成人男性による未成年の少女への性暴力を大手メディアが肯定する構図になっている」と指摘している
huffingtonpost.jp
81 replies and sub-replies as of Apr 10 2022

最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決集民155号377頁・商業宣伝放送差止等請求事件の伊藤正己裁判官の補足意見は「他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を害されない利益」について憲法の観点から検討を加えている。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
(同補足意見を引用) 他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を害されない利益は、人格的利益として現代社会において重要なものであり、これを包括的な人権としての幸福追求権(憲法一三条)に含まれると解することもできないものではないけれども、 →
これを精神的自由権の一つとして憲法上優越的地位を有するものとすることは適当ではないと考える。それは、社会に存在する他の利益との調整が図られなければならず、個人の人格にかかわる被侵害利益としての重要性を勘案しつつも、侵害行為の態様との相関関係において違法な侵害であるかどうかを判断→
しなければならず、プライバシーの利益の側からみるときには、対立する利益(そこには経済的自由権も当然含まれる。)との較量にたつて、その侵害を受忍しなければならないこともありうるからである。この相関関係を判断するためには、侵害行為の具体的な態様について検討を行うことが必要となる。
以上が伊藤裁判官の補足意見の重要部分だが、これに照らすと、「見たくない表現に触れない」という利益は、常に経済的な自由を含む諸権利・利益に優越するものではない、ということが分かる。法的には、個別具体的な比較衡量を踏まえず、一方の利益だけが常に優先される、ということにはならない。
平成30年司法試験の論文答案を採点した試験委員のコメント(採点実感・法務省HP)も、「不快なものを見たくないとか,…およそあるものを見たくないという感情の保護…を当然のように制約目的として肯定…する答案」は、NGだ、と注意していますね ↓は2021年の関連ツイートです twitter.com/YusukeTaira/st…
「不快なものを見たくないとか,…およそあるものを見たくないという感情の保護それ自体を当然のように制約目的として肯定…する答案が目についた。この種の利益保護を制約目的として認めることについて,検討ないし一定の留保が必要であるとの意識を持ってもらいたかった」(平成30年司法試験採点実感)
1000RT、1500いいね!有難うございます 同じく「表現の自由」関連の告知です。私がいま担当している映画等の芸術表現助成の補助金の裁判のこともぜひ知ってください↓ (拙稿)映画「宮本から君へ」助成金不交付裁判・東京高裁判決の問題点と 表現の自由の「将来」のための闘い jicl.jp/hitokoto/backn…
左が補助金不交付決定を違法とした東京地裁判決の一部、右が逆に適法とした東京高裁判決の一部です 高裁は、専門家組織が芸術性が高いと認めても「国民の理解」が得られない限り、文化芸術と無関係の抽象的な理由による官僚的判断を支持してしまいました。高裁は、「国民の理解」を言い訳にしています
このような非専門的・非芸術的・抽象的な(具体的なリスクのない)「公益」なる概念を理由とする官僚的判断が、いとも簡単に「適法」とされるようでは、市民の「表現の自由」(憲法21条1項)や「文化的な…生活を営む権利」(25条1項)が実質的に保障されている国とはいえません。原告は上告して争っています
高裁判決が確定すれば、映画のみならず他の芸術(例えば美術)への補助金も、さらには学問研究の助成金(科研費等)についても、当該芸術作品等を全く見てもいない人による「あーそれに税金使うのは何となくダメかもね」というアンケートが一定数集まりさえすれば、表現者を萎縮させることが可能となります
宮藤官九郎さんの週刊文春の連載いまなんつった?の「この映像は……」(2019年11月14日号)↓でも、この「宮本から君へ」への補助金(助成金)不交付の事件が取り上げられています。これは本当に正当な評価だと思います 東京地裁もこの宮藤さんと基本的に同じ考え方で、不交付決定を「違法」としています
違法適法の問題ではなく、自主規制の適否の問題にすぎないという意見もありますが、これも危険です。「オタク」が許しても「世間が許さない」という論法がまかり通る社会になります 特定の表現内容を「非国民」だとして(政府ではなく)「世間が許さない」とする社会を最も切望しているのは、権力者です
①「オタク」が許しても「世間が許さない」性表現漫画の広告(不特定多数人が見る)はNGだ ②「サヨク」が許しても「世間が許さない」反戦漫画は図書館から排除しろ ③「現代美術好き」が許しても「世間が許さない」芸術祭の補助金は出すな 便利な論法です。政府は「世間」を理由にやりたい放題できる
(太宰治『人間失格』から引用↓) 「…お前の、女道楽もこのへんでよすんだね。これ以上は、世間が、ゆるさないからな」 世間とは、いったい、何の事でしょう。人間の複数でしょうか。どこに、その世間というものの実体があるのでしょう。……そう言われて、ふと、 「世間というのは、君じゃないか」
このように《役人の本心は補助金を申請した団体の表現内容(政府批判等)が気にくわないだけなのに、それを秘し「世間」のせいにしてその団体には補助金を出さない》という手法は、卑怯ですが、裁判所も乗っかってしまうくらい巧妙です しかし、太宰もいうように「世間」とは役人の「主観」にすぎません
前記東京高裁判決は、文化芸術の公的助成について専門的観点を軽視しても適法だと裁判所が行政にお墨付きを与えてしまっていて、強い萎縮効果を生む問題判決です 文化芸術以外の分野、特に科研費など学術関係の補助金にも悪影響が及ぶでしょう。例えば、↓の拙稿の例のように jicl.jp/hitokoto/backn…
2,000RT、3,500いいね!ありがとうございます! 宣伝になりますが、法学セミナー804号(2022年1月号)2~8頁に、助成金不交付処分を「違法」とした前記東京地裁判決(映画「宮本から君へ」助成金不交付訴訟・東京地判令和3年6月21日)に関する拙稿↓が掲載されています。皆様よろしくお願いいたします!
例えばTV番組は暴力的・性的表現で自主規制をしています。そういうことです。世間の声が自主規制に反映される。役人ではありません。
フランスが官民ともにシャルリー・エブドの風刺イラストを肯定し、守ろうとしているのも歴史からの教訓なのだと思いますね。
そういう「世間」から言論の自由を守るための「憲法21条」なんですけどねえ(w
比較が雑ですね。 TV番組 =子供も女性も含め幅広い人間が否応なしに目にするので細かく自主規制を設けている。 美術館やコミケ =「そういうのを見たい」人が「(金払って)あえて見に行く」ので、TVのような自主規制は無いor緩い。 では新聞広告はどちらでしょう?
月曜日のたわわ、は、単に見る側が不快というレベルではなく、性被害、性犯罪につながりかねないという懸念からですよね。 声を上げる人も実際にそういう目に遭遇している人がほとんど(電車通学通勤経験のある女性はまず遭遇)、それは比較衡量されるべき人権にはあたらないのでしょうか。
また、美術館や映画館の中で展示や上映されるものと、その垣根がない場所に公開されるものでは、意味合いが随分異なると思うのですが、、 私でも表現の不自由展を誰もが見れる駅前スペースとかでやらせろという話になれば、さすがにそれは他者との調整が必要では?と思います。
下らない事で訴える奴が多くて詰まらない世の中です。
「金の流れが不明瞭な所に対する助成金は一律カット、ひどい場合は返還請求」これでいいんじゃないかな? 芸術や映画の制作費のうち、反社に流れている分をバッサリ切れば補助金いらなくなるのではなかろうか
憲法に限らず、comが生息している反応工学とかでも、よく見られる光景。 ディスカッションの場においては、議論を広げるためその手の質問は受容した上でヤンワリ否定するけど、権利がぶつかり合う場(稟議決済等)ではガチで潰しにいく。 正に弁護士が潰しにいったとこまで一緒ですね…
新聞の話ではないので的外れかもですが、懸念してるのは、ありとあらゆる手段で視聴者の目に留まらせようとするネット広告の技術はいずれアナログな人間の防御を凌駕してしまうのでは?と。見ない手段がネットそのものを捨てるしかないとなるのは果たして皆が望んだ結果何だろうか?と思ったりはします
純粋に思うけど、30年前と比べ物にならない情報社会に交え、価値観の違いが大いにある現時代でも同じ解釈ができるのか、興味があります。そこのほどは? 30年以上前の解釈が、そのまま適用されるべきと?
あと、一つ目の論点に注視して反論していますが、他の二つの論点への解釈はいかがですか?
これイラストならまだいいけど実際の人間にやれば「巨乳の女子高生は見てくない権利があるので電車に乗るな」となるので人権侵害だねぇ。
アメリカとか南アフリカとかで行われてたやつですね アパルトヘイト
なんだ、朝日新聞系のハフポストが親(会社)の敵とばかりに日経いじめに走ったのか
ハフポストは確かアメリカ?の新聞だからアメリカの価値観を日本に押し当てようとする機関に過ぎない。Buzzfeedも同様。
しかも日経の広告だからわざわざ買って開かないと出てこないからなぁ
火元は日経の広告を記事としてネットで紹介したのを見ての反応だったようですので、炎上させていたのは日経の購買者ですらないみたいですね(目についたから焼きに行った感)
あぁ、いつものパターンね……(:´ω`) 金は落とさんが文句だけは言うっていう……。
購読者として文句が言えないから「新聞は公共の場」という苦し紛れの言い訳に走ったりしてますねw
結構耳にしております……(:´ω`) まぁ、自分もそんな頭良くないから公共性の話云々っていっても『じゃあ何が公共の場なのか?』と言われても上手く説明は出来ませんが、金払わないと目に出来ない物に対して『こんなもの見せるな!』って何の冗談かと。金払わないと見られない=見ようが無いのでは……?
つーかそもそも官能小説の広告とかでイラストですらない女の裸載せとるやんけと
ゼレンスキーとプーチンの守護霊、対決対談の広告も載ってます
嫌なら買わなきゃいいのに
基本的には同意だし見たくない広告って不快でしかないのですが、 権利は四方八方に存在する為に片方立てると片方立たないケースが今後さらに増加します そして悲しい事に人類は未だこれの両立策を発明してません 排除権と言えば、「車からダサい音楽を大音量で聴かせてくる俗物」とか粛正案件です
これか弁護士か〜 なんともまぁあれだね(笑)
見たくない表現に触れない権利とか無理だろw
コレは 【結論を先頭のTweetに持って来ているのにキチンと読まないと何故か誤解される】 Tweet(;´Д`) 冒頭で 【広告の否定の記事】 その後に 【最高裁で法的に問題無い事が示された】 末尾に 【広告についての"専門家が指摘する3つの問題点"へのリンク】 読み違える方も出るよなァ(;^ω^)
アレに文句言っていいのなら、LGBTは迫害されてもいい事になる。 自分が見たくないからと言って、価値観の違う他者の権利を侵害するのは、違うでしょうにね。
未だに同性結婚を認めない日本が良くLGBTQ+を迫害していないと気取ってられるね😂 これだから、女性蔑視な表現にも気づかないのか
(Possibly sensitive)
いやいやいや、それは極端過ぎるってw 嫌なものが違法な場合とそうでない場合なんて、大抵の民衆には自分の倫理感という尺度でしかわからないから、全てが画像上のような論理でいくと、破滅しかないわw
大事なものが、だんだん無くなっていく。 新聞のクセに、若者文化に迎合するな。 プライドは無いのか? 売れればなんでも良いかす取り雑誌と同じだな。 コンプライアンスも何も考えないクセに。あー、腹が立つ。 なんでこの絵が非難されなければ、ならないのだ?ふざけんな。(💢'ω')
絵が批判されているのではなく、広告の仕方が批判されているのですよ?
判例がどうなってるとか、専門家がいくら見解出したって、法が間違ってるとか日本の司法は中世だなんて言い出しますもん(多分 法じゃない法を持ち出して来て騒いでる所に、弁護士だとかが加わってアシストして押し通そうって所じゃないでしょうか。
これがダメなら「○○で癌が治る」本とか反ワクチン本とか人の命に関わるデマ本も広告に載せちゃダメなのだ。そっちの方が危険なのだ。
日経新聞の月曜日のたわわがアウトなら、世の中の15禁以上の描写がある創作物全てが完全にアウトなんですよね… 自称フェミニスト様方は自分たちの主張の異常性に気付かないのでしょうか?
叩いてる人が代替えにしようと推してるのがもっと露出高い海外アイドル。漫画やアニメがタイアップやコラボするためにそこから弾き出された海外アイドル。
「見たくない表現に触れない権利」ですか...。 では、「トランス女性が、女子ロッカーで男性器モロ出しで闊歩する」はOKなのでしょうか? HUFFPOSTもしくは金春喜氏のご意見をぜひ聞きたいところ。
自称トランス、女子競泳に参入したリア・トーマス; ✅女子ロッカーで男性器モロ、チーム困惑 ✅恋愛相手は女 ✅最高タイムはオリンピック女子の史上記録を破る ✅男ランク462位、女ランク1位 ✅監督、大学、協会の庇護下 ✅チームはリアに文句言うなとお叱り受け、奨学金打切りや内定取消しに怯える
何の問題もない。 これが問題なら、通学の女子学生にも外套を羽織らせろ。
この判例は交通手段であり代替が効きにくく更に防ぐ手段もないという条件下での話ですらこの判断 この新聞広告にそれほどの厳しい条件があるとは言えず、ぶっちゃけ取る新聞を変えれば良いだけ 存在が許せないという話であれば、それはもう別の問題となる。 要はどこをどう見てもおかしいってことです
これを貼っておきますね
お気に入りです
極論見たくない表現に「興味がない広告」が入る可能性もありますからねえ 広告業者に「私はこのサイトが見たいのに勝手に目の前に広告を出して私が見たい情報を阻害している」と訴えることもできなくはない
ジェンダー平等、子ども痴漢被害については興味ないんですね。 なんで女の子、女の子の体だけが誰かを元気にするために広告に利用されるたでしょう?すごく不自然に感じます。ずっとそうやって女の子を利用し、性差別の強い国に生きてきた男性には理解できないでしょう。
ですよねー。 編集部の付属コメントも卑しいし。 誰かが不快に思う、という妄想の前に、未成年を性的快楽の捌け口として利用しているのをよしとしている価値観に目を向けなきゃなのに....
なぜ伝わらないのか。。。
女子高生自らが短いスカートで腰振ってる動画をTik Tokに上げてるし自撮りして金を稼いでるのもいるしパパ活もしてる 卒業しても制服捨てずに着て動画撮る奴もいる (女)盛りが短いから若さにしがみつきたいし男から相手にされないわで絵すら妬ましいんだろ? #月曜日のたわわ
「女の子の体だけが誰かを元気にするために広告に利用される」 この人達って女の子の体してるんでしたっけ?
嘘と妄想の専門家と思われ~😰
そんな的外れな記事しか書かないハフポストは不快なので、見たくない表現に触れない権利を守るメディアとしての見本を是非とも見せてほしいです
見たくないから規制しろが仮にまかり通ったとして、騒いでる連中はいつか自分達も規制される側になると思わないのかしら? 例外作ると色々大変よ?
結局程度問題ってことですよね。他に優越しないのは自明としても、まったく荒唐無稽の権利とも言えない(公然猥褻)。リプを見ると表現規制の問題と混同している人、平さんが件の権利自体を全否定していると誤解している人がいるようで気になりました。
市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送の最高裁判例と今回の事例になんの相関あるわけ
「女性と女の子に対するネガティブで画一的な固定観念」に対する治部先生の当てはめが牽強付会な印象を受けています
この広告、環境型のセクシャル・ハラスメントに該当する可能性はありませんか?その場合、職場で日経を読むことが禁じられます。
この漫画は、連載最初から見ているが、視点は、この女子高校生からのもので、批判はズレてると感じる。 増してや、痴漢を増長させるとか、 それは、恣意的拡大解釈に過ぎる⬇ 別物を無理矢理結び付けるのは、 ジェンダー問題を歪めると思う💢👊