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①国連機関が日経の月曜日のたわわ広告に抗議し一方的にマスコミに公表した件、 ②企業広告に「表現の自由」はないと断言した政治学研究者の件、 ③大学のコンサル的な人が文系研究者に、既に公表した論文をまとめたものを単著の本にしてはダメだと指導(制裁にも言及)した件、 これらには共通点がある
118 replies and sub-replies as of Apr 27 2022

法令では規制されていない行為につき、指導・助言者の“専門”分野では異なる「グローバルスタンダード」等の規制ルールがあると述べ、曖昧で恣意的に運用できる主観的な“自主ルール”基準を振りかざし、従わない場合には不利益を与えるかレッテルを貼り、私人の人権や権利行使を困難にするという点である
①~③の(全部or)一部について、アドバイスしている側の“専門家”やコンサルの方を支持されている研究者の先生方や有識者の方々もいるようですが、全部自分の基本的人権や権利利益にブーメランとして刺さりかねない問題だと理解された方が良いですね。ぞれぞれ恣意的な基準で簡単に悪用されうるからです
「グローバルスタンダード」ではなく「企業価値」「大学のブランド」向上の目的に係る基準でも良いですね 労働者や研究者・職員は、何らかの不適切な行為をした場合、上記目的を過度に強調され、また、マスコミや特定の利益団体を利用されて、法的責任を超える“炎上責任”を問われる危険が高くなります
歴史学者の先生のケースでも分かるとおり、仮に訴訟で争い長い時間と高い費用をかけて何とか勝ったとしても、失われた時間とお金、そしてキャリアはかえってきません 法的に規制されていない権利や自由を事実上規制し、法的責任を超える“炎上責任”を負わせるキャンセル・カルチャーは恐怖の文化です
他の例ですが、「法人の価値・ブランド」向上の目的のため、“不祥事”(例…例えば故意に数年分確定申告を懈怠)を起こした大学研究者は、①個人研究費を“自主返納”する、②税金が原資の科研費の申請を“控えて”いただくという“自主ルール”を学校法人が策定しマスコミ等に「公表」したらどうなるでしょうか
その上で、“不祥事”が、何らかの方法で(例えば「社会インフラ充実のため正しい納税文化の定着を図る団体関係者」の「オープンレター」等で)外部に公表されてしまい、すでに公表されている“自主ルール”が適用される場合だとして“炎上”した場合、個人研究費や科研費の運用に悪影響を及ぼさないでしょうか
これにとどまらず、国・政府がこのキャンセル・カルチャーを同じ発想で悪用することもできるでしょう 例えば次の国の言い分が容易に想定されます “不祥事”を起こし、“炎上”した研究者に科研費を支給すれば、「国は納税申告・確定申告の懈怠に寛容だ」とか、「国は大目に見てくれる」などという(続→)
(続き→)「誤ったメッセージ」を文科省が発したと受け取られ、法定の申告方法によって正しく納税義務を尽くさない国民に対する国の「許容的な態度」や納税の義務(憲法30 条)を軽視するかのような態度が一般的に広まり、ひいては、文科省の「助成制度への国民の理解を損なうおそれがある」(続→)
(続き→)という観点から、当該研究者には科研費を交付しないという決定を行った。専門家らのピアレビューは尊重しているし、考慮もした。しかし、上記のような「国民の理解」などの“基準”から、不交付決定を適法に行ったところである。 異論は認めない。 こんな社会になっても、大丈夫ですか?
上記の科研費不交付決定の事例は、東京高等裁判所 令和4年3月3日・令和3年(行コ)第180号・助成金不交付決定処分取消請求控訴事件(同裁判例22頁の判示↓)を参考に創作してみたフィクションです が、近い将来、起こり得るかもしれません。基本的人権を軽視するとこうなります courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
国会・議会で制定されておらず判例通説の立場でもない“ルール”(しかも恣意的運用が可能)が“不祥事”“公表”と“炎上”を通して私たちの社会を支配すれば、「法の支配」は否定され、いわば「道徳の支配」となるでしょう 「自分がしてほしくないことは、しないこと」という“基準”が法より優先される社会です
その「法」ではなく「道徳」あるいは「道徳」に近い“ルール”なる者を提唱したり広める活動をしている一部の利益団体や中間団体の関係者が、立法手続を経ずにグローバルスタンダードあるいはコンサルティングの“基準”を定め、それが運用される社会とは、どんな社会なのか それは「人の支配」の社会です
多くのRT、いいね!有難うございます。前記の東京高等裁判所令和4年3月3日判決(足立哲裁判長)の弊害等を論じた拙稿です↓ よろしくお願いいたします 平裕介「映画『宮本から君へ』助成金不交付裁判・東京高裁判決の問題点と 表現の自由の『将来』のための闘い」(2022年4月) jicl.jp/hitokoto/backn…
本訴訟では、クラウドファンディングを実施させていただいております 東京高裁は、東京地裁とは逆に、行政法規の解釈適用に際して「表現の自由」(憲法21条1項)の趣旨を軽視し、ケシカランという道徳的な“感情”を優先しました 皆様、ご支援のほどどうか宜しくお願い致します twitter.com/YusukeTaira/st…
助成金不交付処分を違法と断じた東京「地裁」判決(映画「宮本から君へ」助成金不交付訴訟・東京地判令和3年6月21日)の方が正当であり、「表現の自由」の趣旨を重視し、これを活かした判決であることに関しては、法学セミナー804号2-8頁の拙稿をご一読頂きたくお願い致します nippyo.co.jp/shop/magazine/…
引用RTで長いというご感想が多いので恐縮ですが、ツリーの補足をしますと、私は道徳や自主ルールを全否定する立場ではなく、法を軽視・無視した利害調整が妥当ではない旨述べています このことに関する文献として、例えば、長谷部恭男「法と道徳」同『法律学の始発駅』(有斐閣、2021)34頁↓があります
他の文献として、長谷部恭男「漠然性の故に有効」高橋和之先生古稀記念『現代立憲主義の諸相 上』(有斐閣、2013年)443頁(456-7頁)の「法の権威」の説明として「広く受け入れられた見解」とされている Joseph Razの説明(の長谷部先生の要約)も参考になります。法学部生は大学図書館で読んでほしいですね
さらに補足ですが、ジェンダーの観点からの自主ルール・自主規制を一律に否定する立場ではありません 一定の合理性等の肯定される自主ルールは(それが理想的なルールかどうかはさておき)、必要と考えています(加藤秀一『はじめてのジェンダー論』(有斐閣、2017)164頁以下、139頁以下参照)
とはいえ、今回の日経新聞の月曜日のたわわ広告規制のケースについては、(法令ではない)自主規制や自主ルールの運用(特にその一方的な事実公表や運用手続の不透明さ)が問題だと考えています このことについては、例えば以下ののツイート↓で、多少ですが具体例に述べています twitter.com/YusukeTaira/st…
原田大樹『自主規制の公法学的研究』(有斐閣、2007年)232-234頁が挙げる「自主規制のデメリット」は、①被規制者・利害関係者の権利・利益の侵害、②民主政プロセスに対する特権性・閉鎖性、③非効率性・高コスト性 特に(①における)近代立憲主義で否定した中間団体による個人の抑圧の弊害の点は重要
2つ上のツイートのさらに補足ですが、加藤秀一『はじめてのジェンダー論』(有斐閣、2017)139ー140頁の映画「となりのトトロ」のサツキとメイが父親と風呂に入るシーンの事例の問題点を指摘しています。問題は理解しますが、私は、この映画につき、例えばテレビ放送すべきではないとう見解は採りません
なぜこの話題にこだわるのかと思う方もいるでしょうが、私は以前から「自主ルール」を参照した行政活動(行政裁量)の統制・コントロールに関心があったからです(拙稿:平裕介「行政不服審査法活用のための『不当』性の基準」公法研究78号(2016)239頁、同「タイトル略」行政法研究28号(2019)167頁等)
拙稿では「自主ルール」とは書いていませんが、法令に当たらない行政規則や申合せなど一種のソフトローともいえる規範等が、行政不服審査法の(「違法」性ではなく)「不当」性(同法1条1項)との関係でどう機能するのかに関し考察しています。多くの弁護士が読む(はずの)逐条解説でも引用されています↓
上記の逐条解説(コンメンタール)は、小早川光郎=高橋滋編著『条解行政不服審査法(第2版)』(弘文堂、2020年)242頁〔大江裕幸〕です。 拙稿・平裕介「行政不服審査における不当裁決の類型と不当性審査基準」行政法研究28号(2019年)167頁を引用していただきました。 ご笑覧いただき、大変有難いです。
このように自分の研究してきたことや、さらには行政不服審査の実務との関係でも、法令ではないルールが社会でどのように機能すべきか、同ルールにより権利利益・公益の調整をどのように図るべきかという問題には興味関心があります。 長文失礼致しました。ここまで読まれた方、誠に有難うございます。
「女性専用車両」は、一部の利益団体や中間団体の関係者が、立法手続を経ずに“基準”を定め、それが運用されている一例だと思いますが、 これについて先生のお考えをお聞きできたら幸いです。
横から失敗します 女性専用車両は今の所、男性に受忍しがたい不便を生じるものではありません 故に男性全般に対する不当な偏見や差別を、受忍限度を超えて生じるようなやり方でなければ、正当な防犯措置と言えるのではないかと 一方で男性の強制猥褻被害を不当に放置すれば平等権に引っかかるかと
道徳律は慣習から発する感情に基づく規範です 故に個人の尊厳の否定、身分制、性差別さえも正当化できてしまうわけです それを超克して法理を天賦人権と社会契約の論理に求めたのが法思想の近代化ですよね 善意を法に優越させる発想はファシズムの温床であり、または単なる中世の慣習法への先祖返り
現代の"道徳"は、人権や社会契約に基づき立憲主義に沿った法制度を、一々考えずに適切に遵守できるようにするための習慣化でなくてはいけません 立法や行政面で慣習道徳が用いられるとしたら目的達成のための具体的方法を選択する場合のみです さもなくば人気者や多数派による"人の支配"になりますね
またこれは単に政府など公的機関だけが"法の支配"であれば良いということではありませんよね 国民が法の支配を理解しないなら、民間人同士は(近代法的には)無法地帯になるも同然ですし、参政権によって民主主義の自殺を起こす危険性も高まります
紀元前の法家儒家の論争へと帰って行きますね。その時点で一通り論議をして記録を残してくれるんだから偉いもんです
どーせド偉い先生方も、自己利益のために政治的に道徳を捻じ曲げ、実務的に法律を語り、法の毀損を永遠とするのですから、正解は"クソ無視"であり、それでも罵倒したいなら、"バカ"の一言でOKでは?
で、これ侮辱してる訳じゃなくて、「文字通り馬と鹿の区別がついておらず」「語の本来の意味で馬鹿」ですから、公然と使って構わないでしょう?
正にそれが「人治国家」「情治国家」ですね。 年齢や性別、出自、国籍、人種、宗教、職業、社会的地位等一切関係なく平等に犯した罪によって裁かれる法治国家を放棄したら、極端な話同じ罪を犯しても「イケメン無罪」「リベラル無罪」「上級国民無罪」「不細工有罪」的な判断をされてしまいかねない。
結局最善手は、 論拠がないキャンセルカルチャーには、社会全体での「正しい黙殺」しかないんでしょうね。
これこそまさに「民主主義の死」ですね。法治とはつまり国民の代表が議会で議決した法に基づかない統治は許されない、っていうことですよね。
研究批判をするなら実名を明示しろと 地図で批判者の個人宅を探し、 個人情報を開示すると研究者がブログで述べていますが こういうルールがあるのでしょうか? researchmap.jp/read0106719/re…
ないない。 そのうち、は○なブログみたいに殺人事件が起きるのがオチですので、一切関わらない方が良いです。 むしろ5chみたいな匿名掲示板に全員ぶちこんでデスマッチを仕掛ける方がよっぽど健全で、匿名ですからお互いの名誉も守れますが。
殺人事件?それは知りませんでした。 匿名ブログでやるのもまた変なので 文部科学省を通してやるのが一番良いのでしょうね。
突然すいません 数学や物理と違って、唯一解が存在しないのが文系領域ですから、他人と自分で意見が違っても、それを咎めるのはアホらしい。という事が一般化すれば良いのですが。 学会は学会でやれ。というのは分かりますが、聖なる教育論は一般的ではないですから、お互いに俗物だと思えばいいと。
すみません。 いわゆる報道のプロと学会は毛並みが違うと思いますし、いずれも確定的ではない(ので、歴史修正が争論になりうるのですが) できる事とできない事は分けなければなりませんよ。 アカデミズムにだってもちろん限界がある。人を挫くのは結局は暴力だという点です。
学説論争が?
んなもんずっとでしょ? 形而上学、弁神論に大胆な大罠を仕掛けたのがイマヌエル・カントで、そもそもの近代アカデミズムの祖である事、意味形骸化し、もはや宗教と化した学問へ、それをそっくりそのまま放ったのがポストモダニズムであった事。ですが。
要は陰謀論や神の摂理を再び殺す時が来る。
ゆうきさん?
同様に、新型コロナ禍での要請という名の実質恫喝がまかり通る国民気質に、実はみんな自由を求めてないのかな?と強く思いました。
「人の支配」まさに仰る通りで恐ろしいです。月曜日のたわわ広告批判してる人が「お前たちは判例を知らない」とか言うから「具体的になんだ」と聞いたら「ろくでなし子でぐぐれ」とか言うんですよ。あれ普通に刑法175条案件でたわわと全然違うだろと。こんな軽い知識で表現規制するから呆れます
フェミニストにその道徳の根拠を尋ねると押し黙るね。
あかんやつですね 人治国家 怖ええ
月曜日のたわわ広告叩いてる人たちで面白かったのが当初は「TPOに反する倫理に反するみんなが反対している」と言ってたのに「問題にしてる女性は3割だけでした」と判明したら「少数の意見でも大切にしろ」と言い出したんですよ。TPOとか言ってたくせに何言ってんだダブスタが酷いという話です
社会をとんでもなく窮屈な場所に変えかねない力が 強く働いていますね。 そしてそれは、すでにかなり大きな力を持っている事を認識しなくてはいけないですね。😃
今回、日経広告の問題について、表現そのものもさることながら、日経が企業としてコミットしている諸ルール(法律ではなく法律より厳しい)に反していることが問題だと私は思っています。
このオトコのやってることですね
最大の共通点は「左翼の飯のタネ」ってことかと。
左翼は表現の自由を守る側では?
いつの時代の話ですか? 現在は、規制派は保守・革新の両方にいますが、守る側の橋頭保は保守にしかありません。 革新の言う「表現の自由」は革新の言う「多様性」と同じで、彼らのお気持ち次第でゴールが動き、気に食わないものは自由や多様性とは認めません。 表現の自由や多様性の敵です。
まぁあなたが一部のネット左翼を憎んでいることはわかりました笑 それは過激な一部の例に過ぎず、多くがそうという根拠はないでしょう。 今回の件については右翼左翼でカテゴライズするのは無意味であると思います。 女の飯の種になっているみたいなこと言っても意味ないでしょう?
憎んではいませんよ。 蔑んでいますが。 また、過激な一部というには左翼フェミニスト言論者の主力がほとんど参戦しています。 カテゴライズする意味はあるでしょう。 なお、「左翼の飯のタネ」であって「女の飯のタネ」ではありません。 左翼のそういう言葉の置き換えが叩かれるところですよ。
怒らないで聞いていただきたいのですが、ほとんどというのもあなたの勝手な決めつけでしょう。左翼が全部ツイフェミとお考えなのでしょうか まぁわかってるとは思いますがそれは違いますよ 女の飯の種というのは例ですよ笑 加えて、例を挙げるのは右翼も左翼もしますし、私は左翼ではありませんよ
左翼全部がツイフェミではないのは当然です。 主張に共感を得るときもあります。 枝野さんの党代表辞任スピーチには感銘も受けました。 しかしながら、マスコミ等で活躍する主戦力のほとんどは叩く側にいます。 それが現実です。 また、言葉の置き換えは「例」ではなく「印象操作」であり悪質です。
左翼の話してたのにフェミニストの話にすり替えたり、根拠なく相手を左翼と決めつけたり、例えば女という大きな分類で叩くことが無意味であるように、左という大きく分類して叩くのもおかしいのではというリプに対して、女の話はしていない!と言ったり、会話が成立しませんよね…
まぁどうしてもご理解が難しいようでしたら、お好きにされるのも勿論ご自由です。 お疲れ様でした。
「法令では規制されていない」「恣意的な運用で不利益」というならば「生娘シャブ漬け」も共通のはずですが、項目として含めていないのは何か理由があるんでしょうか?
失礼します。 この部分が共通していないから、ではないでしょうか? twitter.com/YusukeTaira/st…
法令では規制されていない行為につき、指導・助言者の“専門”分野では異なる「グローバルスタンダード」等の規制ルールがあると述べ、曖昧で恣意的に運用できる主観的な“自主ルール”基準を振りかざし、従わない場合には不利益を与えるかレッテルを貼り、私人の人権や権利行使を困難にするという点である
例②も差し止める権利がある立場と称して日経ないし講談社に直接申し入れしたわけではないとの認識ですが、 吉野家の「生娘シャブ漬け」を「問題あり」と評した「専門家」はいなかった、と言ってます?
第三者である私の意見は以下です。 「直接申し入れしたわけではない」との認識 →平さんの主張にない論点です。 吉野家の「生娘シャブ漬け」を「問題あり」と評した「専門家」はいなかった →同上。 触れていない≠いなかったと主張です。 まず、書いてあることを素直に読まれることをお勧めします。
では解釈せずに素直に聞きましょう。 あなたが示した相違点 >指導・助言者の“専門”分野では異なる「グローバルスタンダード」等の規制ルールがあると述べ、曖昧で恣意的に運用できる主観的な“自主ルール”基準を振りかざし、 のどこが吉野家に該当しないと言っているのですか?
「曖昧で恣意的に運用できる主観的な“自主ルール”基準を振りかざし、従わない場合には不利益を与えるかレッテルを貼り、私人の人権や権利行使を困難にする」の点で、問題になった専門家の報道・ツイート等を私は知りませんし、貴方も具体例を挙げていないので、該当しないのでは?と言っています。
いやいや、あなたは当初「専門家はいなかった」は「平さんの主張にない論点」と言っていたのだから、RTが差異点だと考えた理由はそれではないでしょう 元々は何が差異だと考えられたのですか?
途中の貴方の質問の意図を誤読して、行き違いが発生していますかね? 1)平さんは吉野家の件の専門家に言及しておらず、「そんな専門家は居ない」とは主張していない 2)私の解釈では、吉野家の件で「平さんの主張に該当する専門家」は認識できないので、該当しないと思われる(断言はしない)
一応個別にコメントしておくと、 「申し入れ」 主張にない→そのとおり。だからこそ吉野家との差異点になりえない 「専門家」 あなたがRTした通り、「指導・助言者の"専門"分野では」と論点としている
横から失礼します。今回の①〜③は特定の団体や専門家らの設けた曖昧なルールを恣意的に運用して、相手の活動を規制しようとした点に共通点があると理解しました。 その上で吉野家の件を鑑みますと、発言した人または吉野家の活動を規制せよという話は出ておらず共通点は見出せません。
それじゃあ平氏こそ恣意的に似ている「と思われる」事件を列挙して持論展開してるだけやん。 これこそブーメランだろww
すみません。「それじゃあ」と言っておきながら、その後の指摘が私のツイートと全く繋がってないように見えました。 まずあなたの主張と私のツイートの関係性を、もう少し他人が見て分かる程度に具体性を持って示していただけますか?
あれについては怠け者どもが「金くれー、権力くれー、組織くれー」と叫んでるようにしか聞こえない。まともに考察すると余計につけあがる。 連中には「アホかお前」の一言で十分。あとは無視。
すいませんが「文系」ではなく 「殆どの人文科学系」になりませんかねぇ そうしないと「法学」も入っちゃうわけで。
法治政治から人知政治になるなんて 最悪の退化じゃないですか。
まぁ実際、社会学者とか何してんの? 国家の利益になる事してんの?って思うからね。
物理学などの理数系学問にも言えますが、社会学の仕事というのは「社会の明文化されていないルールや法則の研究」であり、そのルールや法則の道徳的善悪を主張するのは社会学の範疇ではありません。 善悪を主張するのは学者個人であって学問ではないのです……
そう言われてみればなるほどですね…
半分分かる。ただ社会には法律と道徳の二重の基準がありあるべきというのがハミルトンの考え。故に道徳はあるべきだが強制性は控えめにというのが所謂「常識」と合うところ。道徳の運用とその濫用を具体的なケースで考えるのが議論の中心。
たわわは公共の場ではあまり良くないと自分は思うが、国際機関が道徳に何か言うのは違うし無視してればいいと思う。同じように中国を非民主主義と批判するのも大きなお世話だと思う。 企業広告に表現の自由がないのは、べき論でなく状況を言ってる気がしててその通り。 問題提起は面白い。
イーロンマスクがツイッター買収との事だがトランプ追放含め言論の自由と多数派の専制、法と道徳の在り方を考える題材として面白い。 西側メディアは言論の自由の濫用、メルケルはトランプ追放は言論の自由に反した道徳の暴走(ただメルケルは反GAFAMという事だと思うが)と主張。
言論の自由は国に対する制限、とか言わないで下さい。ここでは法というより理念についていってます。
なぜ広告の場であまり良くないんですか?
なんだかエッチな響きを感じます。そういうのが堂々公共の場というのもどうかと。そうして個人の感覚を表明するのは自由です。 一方個人の感じ方の問題、それをどの程度法で、どの程度受け手の判断に委ねるべきか、は議論があると思います。
そのエッチな響きの広告を出すこともまた自由だと思いますよ。 大前提として知っておいて欲しいのは、法で保護された他人の権利や自由を制約したいのであれば、正当な根拠が必要です。 わいせつ表現も程度によっては法で規制されますが、厳格に要件が決まっています。 全てに配慮することは不可能です
こういう議論は意義深いと思います。 自分は良くない、そう思い程度により規制すべき内容もあるという意見で、反発するな規制全て悪というのも極論です。批判覚悟で広告し反発も自分で背負うならOKというのが今の法の基準でそれが妥当なバランス、バランスどう取るかが論点だと思います。
が、でも多数派の専政、空気への隷属は大きく反対という意見です。コロナについては自分はマスクしませんししろという空気も勘弁して欲しいです。トランプ氏のように、国益至上で打算でものを考え自分も相手も身勝手という方が公平という意見で、変人扱いは勘弁と思っています。
なのでポリコレ批判は総じて賛成です。特にメディアとインテリの空気隷従が余りに酷い。 羊と狼、集団主義と個人主義、秩序と自由、という話です。 で日本は外国に比べ極端に羊が多すぎる、というのが問題です。
おっしゃる通り規制が全て悪とは思いません。民主的な手続きを経た正当な根拠があれば規制も当然だ思います。 そのバランスの役割を担っているものの最大の例が法なのではないでしょうか。
なお、なぜ根拠なく表現の自由を規制すべきでないのかという理由については、萎縮効果を及ぼす、思想表現の自由市場の理論に反する、国民の知る権利を害する等様々な理由づけができると思います。
で、最初の投稿の方の問題意識は自分も同感です。多数派の考え=道徳で少数派を圧殺すると、少数派は不安よ反発強め、社会が分断してる、というのが米の他日本、世界中で起こっている事です。 が逆にそれを極論で展開してしまうとかえって負けるという事になるので何事もバランスでというのが主張です
それは本当におっしゃる通りですね。 ポリコレには私も反対です。
具体的ケースとその社会の通念に応じて法の対象か人の判断に委ねられるか判断されるものと思います。 ハミルトンに感銘受けるのは、ある社会が似た価値観持つ事は秩序維持上望ましいが出来るだけ自発性に委ねられ法の強制は出来るだけ抑制すべき、と考え法と道徳の二重基準考えた事。
人の判断では中立の立場で判断することが出来ず、多数派が常に勝つことになってしまいます。 多数派の意見が100%正しければそれでも良いかもしれませんが、そのような保証はない為、私の考えは、やはり基本的には手続きを適正に経た正当な根拠がなければ規制はすべきでないと思います。
その国の法律や憲法を超えた存在として命令している、国をたまいだ秘密組織みたいなものですよね。
あの、3番の件を他とまとめて同種の問題であるかのように書かれるのはどうにも釈然としないんですけど。 自然科学系ではごく当然の話なので「自主ルール」ではなくその分野の共通認識かつ合理性にもとづいた定義ですし著作権に至っては法的拘束力のある話です。自然科学系の領域の話を人文科学系の →
領域に持ち込まないでくれ、という元ツイートの先生の主張については尊重した上で、自然科学系の方では自主でもなんでもなく当然のルールなんだよという話をしているわけで、そのコンサルタントの目的はわかりませんが、他の2点とは性格が違う論題です。
ざっと人文系の学会の著作物規定を見た限りでは、日本考古学協会では投稿されたものの著作権は学会に帰属する旨の規定がありました。二重投稿禁止規定はありませんでした。 著作物が学会帰属であるのなら、たとて原著作者であっても学会の許諾なしに出版権を行使できないのは法的に妥当です。
誤: たとて 正: たとえ 日本考古学協会の著作物規定については以下のツイートを参照ください:
archaeology.jp/wp-content/upl… 第4条第1条第1号に 「第4条第2条第1号に定める著作権は、第3条各号に定めた著作物について原稿を受理した時点で協会に帰属する。なお、受理した原稿が発表されないことが決定された場合、著作権は著作者に返還するものとする。」 とありました。
つまり、二重投稿禁止規定の部分は研究分野ごとに異なる話にはなるでしょうけど、著作権規定を定義して著作権が学会帰属になると定めている学会は自然科学系だけじゃなくて人文系でも相応にある話であり、そこは法的な話なんだから自主ルールなどではないですよ、と申し上げております。
もちろん日本では著作権侵害は親告罪なので学会側が「それは当学会の著作権侵害だが見ないことにします」的な黙認の慣習がある学会では著作権規定は有名無実かもしれません。その辺の人文系の運用自体までは私にはわかりません。でも著作権規定は自主ルールではないことは確かですね。
誤: 運用自体 正: 運用実態 失礼しました。
田中角栄が評したマスコミが第四の権力の文脈で言えば 女権が第五の権力として暴走してきて 左翼アカデミーと共謀して 取り締まり検閲を強化してますね。 底流には1970年代から燻る新左翼の反日亡国論が流れているから 主張が一方的かつ対話不可で 矛盾だらけのとても歪でグロテスク。
「表現狩りヤクザ」が跋扈しますね… 狩り対象は「アテクシの気に入らないもの」から その「アテクシ」達に犬笛を吹いている連中(左翼)が敵とみなす 「党派への批判」へと動くことは予想がつきます まぁ、幸いにも左翼連中がおマヌケなおかげで その目論みは大勢の人にバレてしまっていますがね
その国連機関には初めに広告にイチャモンつけた自称専門家が関わってると思われる点
日経新聞は国連女性機関と連携して「広告が発するメッセージによって、多くの人がUNSTEREOTYPEな行動の第一歩を踏み出すことを目標にしています」と宣言しているのですから、明らかにそれに逆行する行為に対しては抗議して当然だと思いますが。
「NIKKEI UNSTEREOTYPE ACTION」とは
marketing.nikkei.com
この長文は読み切るのに大変だ 「月曜日のたわわ」が発端ならばと思い、YouTubeで動画を見た 内容は電車内で可愛らしい女の子(無邪気さ溢れる)と青年の出来事で、女の子を守る様に乗り合わせている所に青年の心の中に安らぎ(会う事の楽しみ)を描写してるだけなのに、不純な目で見る方がイヤらしい。
国連機関もたかが日本の紙面に抗議する暇があったら、ウクライナの人道回廊を攻撃するロシアを非難したりウイグルの人権弾圧のために何か行動起こせよ。
③ってどなたですか?事実関係を知りたいので。
このように人権ファシズムと人権ファシストによる検閲に対して警笛を鳴らす弁護士がいるのは、本当に有りがたいことです。弁護士会は左翼が蔓延っていて「人権のためなら相手を徹底的に潰す。我々は正義だから正しいのだ!」という盲目的弁護士が多いので。
ところで、この件についてどう考えておられますか 表現の自由を語るなら,無視すべきではないと思いますが
これは君らのロジックでの「表現の自由」を謳う試金石だと思うけどね 国連の一機関という何に依拠し行使できるどんな権力があるのか不明な機関が契約違反だという批判をしたどころではなく、日本の与党という明確な国家権力に依存した政治家が他国の表現を規制しようとした明確な表現の自由への圧力
ちなみに、これ書いた時点では、知らなかったのですが、外務省が抗議したとのことですから、国家権力そのものによる圧力ですね